経営者のための退職金制度「小規模企業共済」【スタッフブログ】 | 水戸 創業融資センター

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2020.08.24
経営者のための退職金制度「小規模企業共済」【スタッフブログ】

みなさん、こんにちは!どうも武藤です。

前回は春に登場したのですが、今回はもうすっかり夏ですね。
夏になればコロナウイルスがおさまるかもしれないと思われておりましたが、全くおさまる気配はみせず、いまだに日本各地でコロナウイルス感染者が増加しております。

このような状況下でも会社は存続させていかなければなりません。
当事務所のブログでも助成金、補助金、融資などいろんなものをご紹介させていただきました。
今回は「小規模企業共済」 をご紹介いたします。

「小規模企業共済」

小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる経営者のための「退職金制度」です。

経営者の退職金を積み立てているにもかかわらず、掛金は全額所得控除できるなどの税制メリットがあり、さらに掛金に応じて事業資金の借入れができることなどから、2019年度末では約147万者もの経営者が加入しています。当事務所のお客様でも加入されている方がおります。

コロナ禍に直面する小規模企業を支援するために、今回、小規模企業共済制度では4つの特例措置が講じられています。

 

① 特例緊急経営定貸付け

② 契約者貸付けの延滞利子の免除

③ 掛金の納付期限の延長等

④ 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

 

ここでは、「資金を手当てする」という観点から、「特例緊急経営安定貸付け」について説明します。

 

特例緊急経営安定貸付けとは

特長(無利子・据置期間後は6カ月毎の元本返済)

① 既に納めた掛金からの借入れであるため、金融機関からの新規借入れのような審査を経ることなく、資金化できること

② 無利子据置期間が終わった後の返済は、毎月ではなく6カ月毎の元本返済であること

③ 借入れに際して作成する金銭消費貸借契約証書の印紙税が非課税であること

 

無利子で資金化が期待できるのですから、慌てて解約するのではなく、積極的にこの特例措置を活用したいものです。

 

対象者は?

①小規模企業共済制度に加入していること

②最近1カ月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少していること。

③借入限度額が50万円以上であること。

借入れの条件等は?

① 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)

② 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)

③ 利率:0%(無利子)

④ 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い

 

実際には節税対策で導入された会社さんも多いかと思われます。解約して現金化すると収益になってしまうため、余計な税金がかかってしまうかもしれません。そういった場合は解約ではなく、「特例緊急経営安定貸付け」をご検討ください。

現状、利用可能期間が「令和2年10月7日貸付分まで」となっていますので、注意が必要です。利用される場合はお早めに!

 


この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。

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