新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が20%以上減少している方について国税の納付が一時的に困難な場合は税務署に申請し認められると、延滞税なしで一年間納税の猶予や分割で納付することができます。
〇納税により事業の継続・生活維持の困難
〇猶予を受けようとする国税以外の滞納がない
〇納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書の提出がある。
※既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は税務署の権限で猶予を検討
現行猶予が認められると
原則として1年間猶予や分割納付
延滞税が軽減されます。(通常年8.9%→軽減後年1.6%)
収入が概ね2割以上減少している場合は有利な特例が創設されました。
延滞税なし・1年間猶予・無担保
① コロナの影響により令和2年2月以降の任意の期間において事業売上の前年比20%以上減少していること。
② 一時に納税することが困難なこと
〇 納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です。
〇 令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象です。
猶予が認められると税務署から猶予許可通知書が送付されます。
中間納付も認められるようなので上手く活用してコロナ危機を乗り越えましょう。
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・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。