4ヶ月ぶりの登場、チーフ根本です!
世の中、コロナ、コロナと先の見えない恐ろしいことになっておりますが、皆様どうお過ごしでしょうか?不要不急の外出は控えてくださいと言われていますが、ちゃんと守ってますでしょうか?
と、投げかけたりなんかしてみましたが、やはり不要不急でない用事はあるもので・・・。まぁ、当事務所は3班に分けてテレワークをおこなっていますので密にならずに万全を期しております!
ただ、そんなコロナ禍でも毎年恒例の確定申告の時期はやってきます。確定申告の改正点は多々あるのですが、それは当事務所の優秀な所員がやってくれると信じて、僕の方からは申告期限の注意をお伝えしようかと思います。
令和3年2月2日に確定申告期限の延長が発表されまして、従来ですと所得税等・贈与税が3月15日までで、消費税等が3月31日までですが、今回これがいづれも4月15日まで延長となりました。
ここで注意点を2つ!
実はまだ令和1年分の確定申告に期限延長が続行中なんです!
申告ができるようになってから申告すればいいですよ、ということなんですが、申告した日が申告期限になるので納税額はその前に納めないと期限内に納めたことになりません!延滞税がもれなく付いてきます!これが1点目。
2点目は令和1年分の確定申告をしていないのに令和2年分の確定申告をしてしまった、もしくは令和1年分の確定申告を提出する前に他の申告書や申請書(これが曲者)を提出してしまった場合、「他は出せるのに令和1年分確定申告が出せないのはおかしくね?コロナの影響なくね?」として原則期限後申告にされます。期限後申告として取り扱われると、無申告加算税・延滞税が課せられる場合があります。提出する場合は、順番通りに提出するか、もしくは同時におこなってください。
いろいろと複雑で分かりづらいですねぇ・・・と、そんな時は、もうおわかりですね!
以上、チーフ根本でした。
また、4ヶ月後にお目にかかれれば・・・
この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。