3/8から一時支援金の申請受付が開始します。
一時支援金とは緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、影響を受け売上が減少した中小法人・個人事業者等に、中小法人なら最大60万円、個人事業者なら最大30万円が給付されるものです。
(時短要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は対象外となります)
①緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
又は、
宣言地域における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※宣言地域
栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
持続化給付金等と同様にオンラインでの申請になります。
オンラインでの申請が難しい方は申請サポート会場が開設されるのでそちらで申請してください。
なお、今回の申請は不正受給対策として登録確認機関による事前確認が必要となります。
登録確認機関とは認定経営革新等支援機関や商工会、金融機関等が登録されています。
どこが登録確認機関として登録されているのかは一時支援金の事務局HPからご確認ください。
その他必要書類等の詳細も下記の事務局HPからご確認頂ければと思います。
中小法人・個人事業主のための一時支援金 – 緊急事態宣言の影響緩和
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・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。