今回は、社会保険に関する届出についてお伝えしたいと思います。
日本年金機構の方から6月中に「算定基礎届に関する重要なお知らせです」
と記載の封書が届いていたかと思いますが、算定基礎届の提出はされましたでしょうか。
(提出期限は7月10日です)
7月1日現在に使用している被保険者と70歳以上被用者に
4~6月に支払った報酬をこの用紙で届け出ることで、
「標準報酬月額」が決定し、9月から翌8月までの1年間の被保険者と
70歳以上被用者の給料から天引きする社会保険料が決まる形となっています。
また、算定基礎届は、年1回届出の書類ですが、
被保険者と70歳以上被用者の報酬が昇給や降給で大幅に変更になった場合には、
年1回の算定基礎届の提出を待たずに、月額変更届という書類を届出して
「標準報酬月額」の随時改定を行わなければなりません。
多くの企業様で算定基礎届の提出(定時決定)は行っていても、
月額変更届の提出(随時改定)は、行っていない企業様が多くあります。
月額変更届の提出は任意ではなく3つの要件
①昇給、降給等による変動
②連続する3か月間に支給された報酬の平均から算出した標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
③連続する3か月間の支払基礎日数が17日以上
の全ての要件を満たす場合に行わなければならない手続です。
最近、社会保険事業者に対する調査や社会保険未加入企業への取り締まりが厳しくなっておりますので、
自社の労務管理に関しても、今一度確認してみては、いかがでしょうか。
それでは、また次回ブログ更新もお楽しみに!
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