おおっ!「水戸会社設立サポート」のスタッフブログのコーナーから
こっちの「水戸創業融資センター」に移ってたんですね・・・。知らなかった・・・。
うちの事務所はいっぱいホームページがあるからなぁ・・・。大人の事情なんだろ~な~・・・。
と、いうことで、ご無沙汰しております、チーフ根本です。
前回7月24日にアップした時には35℃超えの猛暑が連日続いていたのに、
すっかり秋になりましたねぇ~。朝晩は肌寒いですからねぇ~。
あと2ヶ月で今年もおわりですしねぇ~。
などとおば様方の井戸端会議のような出だしですが、
この時期といえば、税務署から年末調整の書類が届くころですね。
で、早速届いた書類を確認してみますと、
な、なんと、配偶者控除が単体の書式になっているではありませんか!
これは今年分から配偶者控除と配偶者特別控除が改正されたからでしょうね。
と、いうことで、書き方の説明などしてみようと思います。
まず、あなたの本年中の合計所得の見積もりを書けと記載されていますので、
ここに合計所得の見積額を記載します。
収入ではありません。所得です。
給与であれば、収入金額から給与所得控除を差し引いた金額、
事業所得であれば売上金額から必要経費を差し引いた金額。
それが所得です!
それらの該当する所得を足したもの、それが合計所得です!
ちなみに、これをご覧になっているあなたがこの合計所得で1,000万円を超えてしまうと、
一切、配偶者控除および配偶者特別控除は受けられません!気をつけましょう!僕も気をつけます!
・・・とっ、脱線しましたが、
控除を受ける側の3つの所得枠
「(A)900万円以下と(B)900万円超950万円以下と(C)950万円超1,000万円以下」
と配偶者側の4つの要件
「①38万円以下かつ年齢70歳以上と②38万円以下かつ年齢70歳未満 と③38万円超85万円以下と④85万円超123万円以下」の組み合わせで控除額が簡単に算出されます。がんばって記載してください。(がんばるほどのものではないが・・・)
今回はこんなもんですかね。
次回は確定申告ごろお目にかかりましょう。チーフ根本でした。
この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。