平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」により、
固定資産税の3年間優遇税制がスタートしています。
先端設備導入計画を策定し、それに基づく一定の設備を新規取得した場合、
新規取得設備にかかる固定資産税が3年間にわたってゼロ~1/2になります。
【中小企業庁HPより抜粋】
3年間固定資産税の優遇を受けられるだけでなく、 計画に基づく資金繰りを支援する信用保証が受けられたり、
ものづくり補助金・IT導入補助金等の審査で加点を受けることができたりするメリットがあります。
新たに設備投資をするときなど、この制度が適用できるか検討してみても良いかもしれません。
この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。