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2019.01.11
確定申告【スタッフブログ】

新年明けましておめでとうございます。

皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎えることができました。

本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

 

どうも、武藤です。

 

 

さぁ新年になりまして、当事務所で一番忙しい時期が迫ってきております。

そう確定申告の時期になりました。

今回は確定申告について少しお話をしたいと思います。

 

確定申告をしてお得になる人は次の方です。

・医療費が年間10万円を超えた人

・住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)

・中途退社などで、年末調整を受けてない人

・寄付をした人(ふるさと納税など)

 

なかでも、医療費について詳しく見ていきましょう。まず何が対象になるか確認しましょう。

 

・医師に支払った診療費・治療費

・医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代

・医師の指示による差額ベッド代

・治療のためのマッサージ・はり・お灸など

・治療のための松葉杖・義足の購入費用

・入院時に提供される食事代

・レーシック手術

・医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代

・妊娠中の定期検診・出産費用

・助産師による分娩の介助料

・流産した場合の手術費・入院費・通院費

・虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用

・治療としての歯列矯正

・医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品

・病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品

 

など、治療のためのものであれば多岐にわたっております。

 

医療費控除の対象とならないものは主に美容目的や予防、健康増進のものになります。

ただし、医師が治療目的と認めたものについては医療費控除が認められることがあります

 

もし、昨年治療目的で支払った医療費等あれば、確定申告をして戻ってくるかもしれません。もう一度よく確認してみてください。

 

それではまた。

 


この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。

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