単身赴任者の住宅ローン控除【スタッフブログ】 | 水戸 創業融資センター

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2019.02.25
単身赴任者の住宅ローン控除【スタッフブログ】

今年は暖冬だそうですが、一日の寒暖の差が激しい昨今体調は大丈夫ですか?

私どもも毎年のことながら確定申告が始まり、体調には気を付けております。

 

さて、確定申告で住宅ローン控除を受ける方も多いと思いますが、

この控除を受ける場合には、

「その控除を受ける人個人が住宅ローン等を利用して居住用家屋を新築若しくは取得等をし、

その日より6か月以内に居住の用に供し、かつ、その年の1231日までに引き続き居住の用に供している」

ことが必要です。

 

では、単身赴任している方は住宅ローン控除を受けることができるでしょうか?

 

 

 

答えは「受けることが出来る」です。

 

但し、その条件として配偶者・扶養親族その他生計を一にする親族がいて、

その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、

そして引き続き居住し、

単身赴任している本人がその赴任期間終了後その家屋に居住することと認められる場合とされています。

 


この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。

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