解雇と解雇予告手当【スタッフブログ】 | 水戸 創業融資センター

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2019.03.01
解雇と解雇予告手当【スタッフブログ】

段々と暖かい日が増え始め、いよいよ3月となりました。

これから新入社員を雇う季節です。そこで、雇い入れではなく、「解雇」についてまとめました。

 

解雇予告手当について

雇用主は労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、
予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない、とされています。

そして、必要となる予告日数は、平均賃金1日分を支払った日数分だけ短縮することができます。
この解雇予告の代わりに支払われる最低30日分の平均賃金のことを、解雇予告手当といいます。

 

ただし、解雇予告手当は名前の通り、「解雇」の場合のみ発生し、
解雇以外の場合には支払義務は生じません。

例えば、労働者の一方的な解約の意思表示である「辞職」や、
雇用主と労働者の合意により労働契約を終了させる「合意解約」については
「解雇」には、該当しませんので、当然解雇予告手当の支払い義務はありません。

 

また、「解雇」であっても、以下の場合は解雇予告制度の適用を受けないため、
解雇予告手当を支払う必要はありません。

 

日々雇い入れられる者(日雇い)で、雇用期間が1カ月以内である場合

2カ月以内の期間を定めて使用される者で、一定期間満了後の延長、更新を行っていない場合

季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者で、一定期間満了後の延長、更新を行っていない場合

試用期間中の者で、雇用期間が14日以下である場合

・天災事変その他やむを得ない理由で、会社自体の事業の継続が不可能で解雇する場合

・労働者に非があって、労働者の非を労働基準監督署が認定した場合

 

雇用主は採用の自由が認められている代わりに、労働契約の終了については
それなりの手順を踏む必要があります。くれぐれもお気をつけください。

 


この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。

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