工事等の請負に関する消費税経過措置【スタッフブログ】 | 水戸 創業融資センター

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2019.03.19
工事等の請負に関する消費税経過措置【スタッフブログ】

偕楽園の梅も見ごろになりました。

 

平成31年10月1日から消費税の増税に伴い税率が8%から10%へ引き上げられます。

施行日以後に消費税の経過措置が適用されるものについては旧税率の8%が適用されます。

今回は工事等の請負に関する経過措置を取り上げたいと思います。

この経過措置は工事を行う事業者はもちろん、

建物の購入や修繕などを検討されている方に影響する制度です。

 

請負工事等とは…

26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年4月1日)の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、31年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

 (国税庁チラシより)

 

つまり、増税の適用基準日となるのが、建物などの引き渡し日です。

引き渡し日が平成31年10月1日以降になると、原則消費税は10%が適用ということになります。

3月31日までに契約を締結されていれば

10月1日以降に引き渡しになっても増税前の8%の税率が適用されます。

 


この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。

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