みなさん。どうも武藤です。
もう4月に入りすっかり春ですね。
それでもまだ寒い日があったりと、季節の変わり目は体調を崩しやすいので
みなさん体調には気をつけてくださいね。
当事務所の入り口の前には桜の飾りがしてありますので、
事務所にきていただいた際には確認してみてくださいね。
さて、消費税増税が迫る中、セブンイレブンなど大手コンビニエンスストアは
10月に予定される消費税率10%への引き上げ時の軽減税率への対応策を固めたそうです。
課題となっていた飲食品を持ち帰る場合(税率8%)と、
店内のイートインコーナーで飲食する場合(税率10%)との区別の仕方については、
店内飲食の場合は客が会計時に自己申告するように明記したポスターを掲示する。
店員が個別の客の意思を確認することはせず、
客からの申し出がなければ、「持ち帰り」と見なして、税率8%を適用する方向らしいです。
持ち帰りか店内飲食かで税率が異なるため、店側がどうやって客の意思を確認し、線引きするかが課題となっていました。
国税庁が昨年11月に個別事例を紹介した軽減税率のQ&Aの中に、コンビニについて
「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの掲示があれば、
客の個別の意思確認が不要との解釈を示しました。
大手コンビニが今回固めた軽減税率対応はこの国税庁の解釈に沿ったものになっています。
掲示があっても客が申告せずに8%の税率で食品を購入した上、
イートインコーナーを利用することも考えられるが、罰則は想定していないとのこと。
この制度でいうと、本当に正直にイートインコーナーで食べますって人が激減するような気がします。
正直に自己申告して税率が高くなってしまうような、
正直者が馬鹿をみるみたいな制度は何か釈然としませんが。
それであればコンビニの飲食品はすべて軽減税率を適用させるとかの方がいい気もするのですが。。。
それではまた、次回のブログにて
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