令和2年の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の変更点【スタッフブログ】 | 水戸 創業融資センター

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2019.11.11
令和2年の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の変更点【スタッフブログ】

いつの間にか日が暮れるのが早い季節になって今年もあと2ヶ月となりました。
もうすぐ年末調整の時期になるので今回は扶養控除(異動)申告書の令和2年
変更点を書きたいと思います。

〇単身児童扶養者

扶養控除申告書令和2年分から「単身児童扶養者」のチェック欄が設けられました。
これは、児童扶養手当を受けているシングルマザーやシングルファーザー(離婚・未婚を問わず)
またはパートナーの生死が不明な人が対象となり、
2020年から住民税の非課税措置が受けられます。
(前年所得金額135万円以下)

 

 

 

〇給与所得控除の引き下げ

給与所得控除額は、被雇用者に対して適用されるもので、
所得税の計算において最初に収入金額(年収)から差し引かれます。

この控除の額が、2020年度より一律10万円引き下げられることになりました。
給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円と変更されるため、
年収850万円を超えると10万円以上の引き下げ額になります。

〇基礎控除の引き上げ

基礎控除は、全ての納税者に対して適用されるもので、
これまでは基礎控除に対して適用要件がなく、一律38万円が控除されていました。

しかし今回の改正に伴い、以下のように基礎控除にも適用要件が設定された上で、
基礎控除の額が最大48万円に引き上げられることになりました。

 

前述した「給与所得控除の引き下げ」と合わせると年収850万円まではプラスマイナス0になり、
現行と比較してもさほど大きく影響しませんが、
年収850万円を超えると実質的に「所得税の増税」になります。

〇 所得税額調整控除の創設

一定の給与収入の金額が850万円超1,000万円以下の層の税負担を軽減すべく、
次のいずれかの要件に該当する場合には、所得金額調整控除として
(給与等の収入金額-850万円)×10%を所得から控除することとしました。

  • ・本人が特別障害者である場合

  • ・23歳未満の扶養親族がいる場合

  • ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

 

〇勤労学生の合計所得金額要件の改正

令和2年分からは、上記にある所得の見積額「65万円以下」が「75万円以下」に変更となり、所得金額の範囲が拡大します。

 

 


 

この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。

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