みなさん、おはようございます!
どうも武藤です。
前回は夏に登場したのですが、今回はもうすっかり冬ですね。
水戸の今の気温は3℃みたいですので、もうコートは欠かせませんね。
この時期になると年末調整からの確定申告という流れで、
当事務所の方も繁忙期に入っていきます。
無事にみんなが春を迎えられるといいですが。。。
さて確定申告の時期が近づいてきましたが、令和初の確定申告ともあり
変更点等を確認していきたいと思います。
これまで所得税の確定申告書を提出する場合には、
給与や公的年金などの支払者から交付される源泉徴収票等を添付する必要がありました。
税制改正により、平成31年4月1日以降に提出する確定申告書へは
以下の書類が添付不要となりました。同時に該当書類の5年間保存も不要になりました。
①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなす金額に関する支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦特定割引債の償還金の支払通知書
なお、e-Taxで申告する場合には、
従来より源泉徴収票等の記載事項を入力して送信することで提出を省略することができました。
令和元年分については大きな改正のなかった所得税ですが、
令和2年分から適用されるものは、事業所得者にとって大きな改正となります。
今のうちから確認して備えておきましょう。
事業所得者についても青色申告特別控除のうち
最大65万円の控除については他と同じく10万円引下げられ、
最大55万円となりました。
ただし、これまでの最大65万円の青色申告特別控除の要件に加えて
つぎのどちらかをクリアすることで、控除額が10万円上乗せされ
再び最大65万円の青色申告特別控除とすることができるようになります。
①事業所得または不動産所得(事業的規模)であること
②これらにつき複式簿記等により記帳していること
③帳簿に基づいた貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付し
控除を受ける金額を記載して、法定申告期限内(3月15日まで)に提出すること
④-(1)その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
④-(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を
確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと
つまり、令和2年分以降も最大65万円の青色申告特別控除を継続するためには
電子帳簿保存かe-Taxのどちらかを導入しなければなりません。
紙で提出するか、e-Taxで申告するかで税額が変わってくる時代になってきましたね。
それだけ、電子申告していただいた方が国としてはメリットがあるんでしょうね。
紙で提出をされていた方は、この機会にe-taxの利用を検討されてもいいかもしれません。
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