こんにちは!田尻税務会計事務所 三村です。
今日は1月10日ですが源泉所得税の納付期限の話でもなく
兵庫県西宮神社の福男の話でもなく、
税理士の顧問契約についての話をしようと思います。
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M村さんは個人事業主で、顧問税理士はいませんでしたが
税理士会から紹介のあった税理士の無料の記帳指導を受けていました。
税理士の無料の記帳指導とは、
開業届を出すと「無料の記帳指導はいかがですか~?」と税理士会から手紙が来るので、
それに申し込むと初年度と翌年度、年に4回程度税理士さんに不明点を相談できるという制度です。
コネなしの開業したてですので、売上もそれなりです。
数年のうちはなんとか日々の取引を会計ソフトに入力し
棚卸しつつ税理士Aさんに教えてもらいつつ、電子申告をしていました。
それでもM村さんは会計が苦手だったので、
日々の記帳や申告を税理士Aさんにお願いできないか相談したところ
(いわゆる記帳代行というやつですね)
「取引量も少ないし、これくらいは自分でやった方がいいんじゃないでしょうか?」
とあっさり断られてしまいました。
それなら仕方ないと数年は自分で申告をして、わからないところがあったら
単発でその税理士Aさんに有料で相談をしてもらうというのを続けていました。
そして売上が上がり、M村さんは消費税の課税事業者となりました。
わからないところはネットで調べたり、
税務署の消費税課税事業者向けのセミナーに参加して質問したりして
M村さん自身で仕訳を入力してみましたが
消費税が還付になってしまいます。
なんだかんだやっているうちに消費税申告期限の3月31日が過ぎてしまいました。
税理士Aさんにも見てもらいますが、
「大丈夫じゃないですか?」
と言われ、なんだかモヤモヤするものの
税理士さんにそういわれればM村さんは納得するしかありません。
とにかく申告するしかなく、申告書を送った2ヶ月後。
「10年くらい事業をやっていれば税務調査は順番で回ってくるものですから」
と税務署職員に言われましたが絶対ウソです。
なんか色のついたメガネをかけた見た目の怖い人がやってきて、
いろいろと書類を回収していきました。
笑わないので怖いです。
結果的に輸入時の消費税額について課税区分が間違っていたため
・2年分の消費税
・過少申告加算税
・延滞税
合計70万円ほどを払うことになりました。
あの時きちんと、そのつど疑問を解決していればという気持ちはいまだにありますが、
日々の事業運営がありますのでどうしても後回しになってしまいます。
そしてなにより、
消費税の課税事業者となった時点でもう一度記帳代行をお願いしていれば、
もしくは継続的に事業の中身を精査してくれる顧問税理士をつけていれば
という気持ちもあります。
税務調査は精神的にも辛いです。
初めて税務調査を受けることとなればなおさらです。
そして事業主というものは、
なかなかその相談をする相手がいないという問題もあるのではないでしょうか。
家族や友人知人に気軽に相談できる内容ではありません。
経営を相談できる専門家と、ぜひ継続的な関わりを持っていただきたいと思います。
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いやぁ、M村さん大変でしたね!
以上、本日のスタッフブログは三村が担当いたしましたm(_ _)m
この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。