連日、新型コロナウィルスの話題が続いている昨今、
皆様におかれましてはいかがおすごしですか。
いよいよ所得税の確定申告(今年は3月16日が申告期限です)が近づきましたが、
所得税と同じ申告期限に贈与税がありますので、少しお話させていただきます。
贈与税とは、贈与者(あげる人)から受贈者(もらう人)が
無償で財産をもらった場合などに課税されます。
基礎控除が110万円ありますので、
その範囲内では課税されませんが
それを超えると10%から55%の累進税率で課税されます。
ただし、受贈者が贈与者の子や孫であり、
贈与の年の1月1日現在で贈与者が60歳以上で
受贈者が20歳以上(令和4年4月1日以降は18歳以上)である場合は、
相続時精算課税という課税方式を選択できます。
2,500万円までは贈与された財産の価格から特別控除することができ、
それを超えた部分には一律20%の税率で課税されます。
ただし、相続税の申告時には相続税が課税されます。
もちろん納めた贈与税額は相続税額から控除されます。
また、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産及び
居住用不動産の取得のための資金の贈与にたいして配偶者控除(2,000万円)や、
父母・祖父母等から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の取り扱いなどの特例もあります。
財産の承継や、残された配偶者の方の生活保障などに有効だと思われますので
興味のある方はご検討してみてはいかがでしょうか。
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