家賃支援給付金について【スタッフブログ】 | 水戸 創業融資センター

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2020.06.12
家賃支援給付金について【スタッフブログ】

今回は、経済産業省・中小企業庁で行われる予定の家賃支援給付金について少しお話ししたいと思います。

対象になる方は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等の方々でテナント事業者(オフィスビルや商業ビル等を賃借している方)で、下記の条件のどちらかに該当する方です。

①令和2年5月から12月までの間のいずれ1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少していること。

②令和2年5月から12月までの間のいずれか3カ月の期間の売上高が前年同期比で30%以上減少していること。

給付額は法人と個人事業者では異なります。

法人の場合

申請時の直近の支払家賃の月額に基づいて算出した給付月額の6ヶ月分です。

法人の給付の上限は100万円ですので、最高600万円まで給付されます。

給付月額の算出方法は次の通りです。

 

支払家賃の月額の75万円までは2/3給付され、75万円を超える部分は1/3給付となります。

例えば、支払家賃の月額が225万円の場合、その計算は

      750,000×2/3=500,000

    1,500,000×1/3=500,000

となり、合計100万円の給付額の月額となります。

 

個人事業者の場合

申請時の直近の支払家賃の月額に基づいて算出した給付月額の6ヶ月分です。

法人の給付の上限は50万円ですので、最高300万円まで給付されます。

給付月額の算出方法は次の通りです。

 

支払家賃の月額の37万5千円までは2/3給付され、37万5千円を超える部分は1/3給付となります。

例えば、支払家賃の月額が112万5千円の場合、その計算は

 

      375,000×2/3=250,000

      750,000×1/3=250,000

 

となり、合計50万円の給付額の月額となります。

 

最後に申請開始時期ですが、今月17日までの国会で成立すれば、今月下旬頃からの申請開始が最短ではないかとのことですが、まだ確定はしていません。

内容の変更等もあるかもしれません。

 

経済産業省等のHP等で最新の情報をご確認下さい。

 


 

この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。

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