こんにちは!スタッフ三村です。
今日は法人の社会保険料についてお話をしたいと思います。
法人であれば、役員一人だけの会社だったとしても基本的には社会保険の加入義務があります。
会社は給与や賞与・役員報酬の支給額のおおよそ15%を徴収し、その倍くらいの金額を日本年金機構に納めます。
(額の計算には正確には標準報酬月額などを使いますが、今回はざっくり、簡単にお話しします。)
結構な負担額なのですが、もちろんただお金を取られているわけではなく「健康保険料」「厚生年金保険料」ですから病気や老齢などの保険事故に対して保険金が支払われることになります。
雇用される方が社会保険の加入を希望される場合もあると思います。
社会保険に加入していなくて突然病気やケガで仕事ができなくなったら普通はその日から収入が途絶えてしまうわけですから、やはり会社としても福利厚生のために社会保険はきちんと加入しておいたほうが良さそうですね。
たとえば、健康保険の方では、病気やケガで仕事を連続4日以上休んだとき、4日目からは
すごくざっくりした表現ですが「月給×1/30×2/3くらい」の額が支給されます。
(労働災害や通勤災害、病気ではない美容整形が原因で休んだ時などを除きます。また、基本的に役員さんには傷病手当はでません。)
また、厚生年金の方では、65歳になってから老齢厚生年金が支給されます。
(少し減額されますが、要件が合えば最速で60歳から受給できますし、余裕があるなら遅めに70歳から増額した年金を受給することもできます。)
一定の障害をおった場合に障害厚生年金を受給することもできますし、被保険者が万が一亡くなり一定の要件に該当する場合は、その家族が要件に合えば遺族厚生年金を受給することができます。
平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
を確認すると、受給者の平均年金月額は、障害の場合は約10万円、遺族の場合は約8万円となっています。
注意書きの4番に「平均年金月額には、基礎年金月額を含む」とありますので厚生年金分だけの金額ではありませんが、毎月もらえる金額としては、もらえないよりも、もらえたほうが絶対よい金額です!
若い人や健康な人・扶養家族がいない人はどうしても払い損に感じてしまうと思いますが、日本国民の相互扶助のシステムですので自分にもし何かあったら助けてもらうくらいの気持ちで保険料を支払いたいですね。
今後、社会保険加入義務のない個人の士業事務所や、パートタイマーなどの短時間労働者も社会保険加入の事業所・被保険者として適用範囲が広がっていく流れです。いつまでも元気で働ける保証はないので、若いうちから少しずつ老後の年金を増やしていけると良いですね。
ところで!
(終わりじゃないの!?と思われそうですが)
国民年金や厚生年金は、「年金積立金管理運用独立行政法人」略してGPIFがその保険料をもとに投資をして、年金給付の不足分を補っています。2001年度から始まった運用の累積収益額は+70.0兆円なのですが、残念ながら収益がマイナスになったときにしか大きくニュースになりません…
年金積立金管理運用独立行政法人より引用
もしこれからGPIFのニュースで収益がプラスになったよ!というニュースがありましたら、ぜひみなさま大騒ぎしていただきたいと思います!
つい年金事務所のサクラみたいな記事を書いてしまいましたが(><
一時期は「消えた年金問題」で評価が右肩下がりだった年金も、最近は不正受給の防止や産前産後休暇・育児休暇中の保険料免除などだいぶ以前より制度が整ってきたように思います。
加入勧奨を受けつつも社会保険に加入していない会社さんは、従業員さんのために、またさかのぼって保険料をガッポリ徴収されることのないよう、ぜひ早めに加入できるように動いていただきたいと思います。
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