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2020.10.30
年末調整について【スタッフブログ】

今年も年末調整の季節がやってまいりました。

色々書く書類があって大変な年末調整ですが、今年から扶養控除申告書、保険料控除申告書に加えて「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得調整控除申告書」という書類が増えました。扶養控除申告書と保険料控除申告書は例年と変わらないので今回は新しくできた申告書について簡単にご説明します。

 

この申告書は名前の通り

①基礎控除申告書

②配偶者控除等申告書

③所得控除申告書

というものが1枚になっています。

 

①基礎控除申告書の欄

 本人の給与所得とそれ以外の所得金額を記入します。この欄は年末調整を受ける方全員が記入してください。

 これは昨年までは所得金額にかかわらず基礎控除として一律38万円が所得金額から控除されていましたが、今年から所得金額に応じて48万円、32万円、16万円、0円に金額が変更されたためです。

 給与所得の欄は二ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合は合算して計算します。

 

②配偶者控除等申告書の欄

 本人の所得(収入ではなく所得です)が1,000万円以下

 かつ

 配偶者の方の所得(収入ではなく所得です)が

 48万円以下→配偶者控除

 48万円超133万円以下→配偶者特別控除

の適用を受けることができます。

配偶者の方がパート等で収入がある場合は金額を確認して記入してください。

 

③所得金額調整控除申告書の欄

 申告書を提出する会社からの給与収入が850万円を超える方で下記の要件のいずれかに該当する方は記入してください。850万円以下の方は記入する必要はありません。

 イ:本人が特別障碍者

 ロ:同一生計配偶者が特別障碍者

 ハ:扶養親族が特別障碍者

 ニ:扶養親族が年齢23歳未満

 

 

簡単にですが今年から新しくできた基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得調整控除申告書の説明でした。

詳細は国税庁HPをご確認ください。

年末調整がよくわかるページ|国税庁

 

 


 

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