持続化給付金の申請期限が残り1日となりました。条件を満たしているのに申請をしていない方は忘れてしまわないようにご注意ください。
新型コロナウイルスの感染拡大予防により、営業自粛等により特に大きな影響を受けて、事業の存続が危ぶまれる法人・個人事業主に対し、事業の継続を支え、再起の糧としていただくための給付金です。
持続化給付金の対象となるのは、事業を行っている法人と個人事業主が対象となります。
法人の場合、資本金または出資の総額が10億円未満であることが、対象となる要件です。また、資本金や出資の設定をしていない法人の場合は、従業員の人数が2000人以下であることが対象の要件となります。
個人事業主の場合、開業届の提出の有無は問わないとされています。ただし、2019年(令和1年)以前から確定申告をしているなど、実際に事業による収入がある場合に限ります。
新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の事業収入が、前年同月比で50%以上減少していること。
2019年以前から、事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思があること。
2020年(令和2年)に新規に事業を始めた法人や個人事業主
「2019年(令和元年)より前から事業収入があること」が、持続化給付金をもらえる条件のひとつです。したがって、2020年(令和2年)に新規に事業を始めた法人や個人事業主は、前年度との収入の減少を比較することができないので、今回の持続化給付金の申請対象外ということです。
※2020年に事業を始めても一定の要件を満たすことで申請が可能となります。
前年との比較ではなく、2020年(令和2年)のうちでの収入の比較をするため、専門家による比較・検討・証明が必要となります。そのため、通常よりも給付までに時間が掛かります。
◇法人の必要書類◇
確定申告書別表一の控え:1枚
※対象月(前年の事業収入よりも50%以上減少した月)の属する事業年度の直前の事業年度のもの
法人事業概況説明書の控え:2枚
対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳や帳簿など、確定申告の際に根拠となるような書類)
◇個人事業主の必要書類◇
青色申告の場合は、2019年(令和元年)分の確定申告書第一表の控え(1枚)と、所得税青色申告決算書の控え(2枚)
白色申告の場合は、2019年(令和元年)分の確定申告書第一表の控え(1枚)
青色・白色共通で、対象月の月間事業収入のわかるもの(売上台帳や帳簿など)
個人事業主の場合は、本人確認書類(免許証)などのコピー
持続化給付金ウェブサイトの申請フォームよりPC・スマートフォンで申請ができます。
申請からおおよそ2週間を目安に入金処理されます。
※不備等があった場合にはメールで連絡があり、修正及び追加添付等をおこない再申請します。
◇法人の場合◇
法人の場合の給付額は最大で200万円となっており、受け取れる給付額は昨年度の年間事業収入からの減少分が上限となります。
【申請日の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入】-対象月の月間事業収入×12(カ月)=給付額
◇個人事業主の場合◇
個人事業主の場合の給付額は最大100万円となっており、受け取れる給付額は昨年度の事業収入からの減少分を上限とします。
【2019年(令和元年)の年間事業収入】-対象月の月間事業収入×12(カ月)=給付額
また、家賃支援給付金の申請締め切りも同日の1月15日までとなっておりますので、併せてご確認いただければと思います。
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・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。