近年、政府が推し進めている「行政のデジタル化」に伴い、行政手続きに必要だった押印の廃止が進んでいます。
以前から、脱ハンコについては何度か議論に対象になっていました。
新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワークへの対応を迫られ、官民問わず業務のデジタル化が進んだ結果、脱ハンコの必要性が表面化したのだと思われます。
そうした中で、行政のデジタル化を主要政策とした菅内閣が発足し、急速に脱ハンコへの流れが加速しました。
そして、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降は税務署提出書類への押印が原則不要になりました。
→税務署窓口における押印の取扱いについて(国税庁HP)
具体的には、確定申告書・給与所得者の扶養控除等申告書・個人の開業届出書・法人設立届出書・消費税課税事業者届出書などほぼ全ての税務書類への押印が不要となります。
逆に、押印が必要な書類としては、土地等を担保にした納税の猶予の申請や、土地等での相続税の物納の申請など、実印の押印と印鑑登録証明書の添付が必要な手続きについては、引き続き押印が必要になります。
その他の注意点としては、
・委任状についても原則押印不要に
・国税庁ホームページ上の様式や、税務署備え付けの様式については順次押印欄の無いものへと変更される
・押印欄のある古い様式を使用しても差し支えない
・押印が不要な税務署類に押印がされていても差し支えない
・口座振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、銀行印の押印が必要
今回の脱ハンコの目的は、形式的で実際の効力が乏しい認印をなくすことが目的かと思われます。
印鑑登録された実印のような、客観的な証明力を持った印鑑による押印が必要な取引については、引き続き押印が必要になります。
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