所得拡大促進税制について【スタッフブログ】 | 水戸 創業融資センター

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2021.04.30
所得拡大促進税制について【スタッフブログ】

みなさん、おはようございます!どうも武藤です。

前回私が登場したのは2020年の年末でした。気づいたら2021年に突入し、もう4か月が過ぎてしまいました。今は東京では緊急事態宣言がだされており、経済の状況も芳しくない状況だと思われます。このような状況下で従業員さんの給与を上げてらっしゃる方はいますか?なかなか難しいと思いますが、給与支給額を前年と比較し、上昇しているところは所得拡大促進税制が使えるかもしれません。所得拡大促進税制は最近改正されましたので、その内容を確認していきましょう。

 

所得拡大促進税制とは?

所得拡大促進税制とは、個人所得の拡大を図り、所得水準の改善を通じた経済成長を達成するために、一定の要件を満たし前年度より給与を増加させた企業について、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。令和3年4月1日から、令和5年3月31日までに開始される事業年度が対象となります。

所得拡大促進税制のメリットは、何といっても法人税が減税されることです。

具体的には、継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合には、給与総額の前年度からの増加額の15%が税額控除されます。さらに、継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し一定の要件を満たす場合には、給与総額の前年度からの増加額の25%が税額控除されることとなりました。

 

所得拡大促進税制のデメリットは、「前年度から給与が増加した」「前年度から教育訓練費が増加した」ということなどを証明するための集計が煩雑であることです。

適用を受けるためには、「給与が増加したこと」を証明するためにさまざまな数字を集計する必要があり、その中には所得拡大促進税制の適用の可否判定のために特に集計しなければならないものもあります。さらに、25%が税額控除となる上乗せ措置を利用する場合には、適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされていることが必要です。

 

 

もし、この様な状況下で給与を前年と比較し増えているような会社さんでしたら積極的に使っていきましょう!

 

 


 

この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。

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