今年は、梅雨とは思えない日々が続きますが、皆様お体の調子はいかがですか?
世の中もコロナの影響で様々な方々がご苦労されていると思いますが、国税庁からも新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、今まで資本金1億円以下の法人などしか利用出来なかった『青色欠損金の繰戻し還付制度』が、資本金1億円超10億円以下の法人でも令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に限り、その期間生じた欠損金額について適用できるようになっています。又、経営力向上計画の認定を受けた中小企業などに対する中小企業経営強化税制の適用できる設備に『テレワーク等のための設備』も対象に追加されています。
個人向けにも、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等をした文化芸術・スポーツイベントのうち、文化庁・スポーツ庁が対象イベントと指定したものに対してのチケットの払い戻しを受けない(放棄する)こととした場合、その金額分を『寄付』と見なし、寄付金控除を受けられるとする制度も創設されました。
皆様にも活用できることは利用していただきたいと思います。
まだまだ気の抜けない日々が続きますが、お体にお気を付けください。
この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。