はい!こんにちは!どうも武藤です。
茨城県ではまん延防止等重点措置がとられ、いまだにコロナウイルスが予断を許さない状況になっております。このような状況で思うように売上があがらない事業者を対象とした「事業復活支援金」の申請が開始されました。
以前のブログで新しい給付金案をご紹介いたしましたが、それがこの「事業復活支援金」になります。そこでこの「事業復活支援金」について確認しておきましょう。対象になるのであれば是非申請を検討してみてください
⚫ 新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下の①、②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る。
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
◆基準期間 とは
「2018年11月~2019年3月」
「2019年11月~2020年3月」
「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
◆対象月とは
「2021年11月~2022年3月」のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
給付額には上限があります。上限について下記の表にまとめましたので、参考にしてください!
不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、
申請希望者が、
①事業を実施しているか
②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか
③給付対象等を正しく理解しているか
等を事前に確認が必要になります。
この事前確認は持続化給付金のときにはなかったものになります。
コロナウイルスの影響で売上が下がった方は是非検討してみてください!
国の制度になりますので積極的に活用していきましょう!
この【スタッフブログ】は、スタッフが交代で書いています!
・事務所を代表する意見ではありません。
・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。