こんにちは!佐藤です。今回は「賃上げ」をすることによる税額控除について、ご紹介したいと思います。
賃上げ促進税制とは、従業員の給与支給額が前年度より一定割合以上多くなった企業や個人事業主が対象となる制度です。給与支給増加額に対して一定割合を乗じた額の税額控除を受けられる制度です。これは中小企業向け所得拡大促進税制が、新制度として改正されたものです。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
賃上げ促進税制の適用要件は、雇用者給与等支給額(*1)が前年度から1.5%以上増加していることです。また、増加額の割合に応じて下記の2段階の税額控除割合があります。
・雇用者給与等支給額が前年比で1.5%以上増加→15%税額控除
・雇用者給与等支給額が前年比で2.5%以上増加→30%税額控除
また、教育訓練費が前年度比で10%以上増加している場合には、追加で10%の控除が受けられるので最大40%の税額控除となります。ただし、いずれの場合も控除限度額は法人税額の20%ですので、その点にはご注意ください。
*1 給与等支給額
国内雇用者(パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。)に対する給与等の支給額をいいます。
*中小企業庁HPより引用
制度詳細は令和4年5月頃に公表される予定のため、施策内容が変更になる可能性があります。
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