こんにちは。どうも武藤です。
日に日に暑くなり、熱中症の方のニュースなどもみられるようになってきました。またコロナの要請者の数も増え、マスクもなかなか外せない状況になっております。みなさまコロナや熱中症にはご注意ください!
またふるさと納税で現金がもらえる仕組みがあったのはご存じですか?
今回はそちらをご紹介いたします。
まずどういった仕組かというと
寄附者が返礼品送付先を業者宛にし
↓
業者は返礼品を第三者に転売してお金を稼ぎ
↓
経費(送料等)と手数料(これがこの業者の儲け)を差し引いて
↓
寄附者に残金(キャッシュ)を送金する
がこのしくみです。違法ではありませんが、制度の趣旨に反すると批判されました。
返礼品を転売して現金化すると、どのような課税関係となるのでしょうか。
転売で獲得した収入は、一般的には雑所得として課税対象となります。寄附金のお礼としてタダで貰った返礼品ですから、転売収入に対する経費もゼロとなり、転売収入全額が課税対象となります。
しかし、「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」でリリースされたしくみが、各所の批判を受けて、あえなく2日で終了してしまいました。
ふるさと納税は非常にいい制度だと思いますので是非ご活用ください。
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・様々な条件により税務的な判断は変わります。
以上ご了承くださいませ。