補助金サポート | 水戸 創業融資センター

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 一般型
通称「ものづくり補助金」

採択に向けて、いっしょに準備しませんか?

新型コロナ対応の『特別枠』が創設されています!

Q:新型コロナ対応の『特別枠』の申請要件とは?

A:新型コロナの影響を乗り越えるため、経費の6分の1以上を下記に投資すること

ものづくり補助金 採択率発表!

2018年6月29日、平成29年度補正ものづくり補助金の採択結果が発表されました。
全体では

申請数:17,112社
採択数:9,518社
採択率:55.6%

のところ、田尻税務会計事務所では8件中6件!75%の採択率と平均より高い率となりました。
今回の採択事例をご紹介いたします。

No 会社名 開発目的
1 株式会社M 医療機器の高性能化に寄与する部品製造における高精度・短納期化の実現計画
2 Y株式会社 測定技術の革新による、半導体製造装置用部品等の高精度化と大型化の実現
3 株式会社K 燃料電池自動車に欠かせない水素ステーションの普及加速に向けた当社技術の革新
4 有限会社W データ処理技術の革新による、連続穴加工技術等の高度化がもたらす生産性向上
5 株式会社F 生産方式の改善による鉄道車両用機器部品等の生産性向上計画
6 株式会社T 高付加価値印刷の短納期化を実現させることによる競争力強化の実現

職員一同、精一杯サポートいたします!
ご相談お待ちしております!

ものづくり補助金とは?

中小企業が経営革新のための設備投資に使える最大1,000万円・補助率1/2~3/4の補助金です
 
補助率:中小企業者1/2、特別枠A・小規模事業者2/3、特別枠B・Cは3/4
 
経営革新とは
新商品(サービス)の開発や、新たな生産(提供)方式の導入

どんな書類が必要???

① 事業計画書

 具体的取組内容、将来の展望、数値目標など

② 賃金引上げ計画の表明書

 直近の最低賃金と給与支給総額を明記し、それを引き上げる計画に従業員が合意していることがわかる書面

③ 決算書等

 直近2年間の貸借対照表・損益計算書等

ものづくり補助金にはどのような事業計画が必要???

付加価値額・賃上げ要件について、以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していることが必要です!

①事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

②給与支給総額を年率平均1.5%以上増加

③事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

*従業員への計画未表明や計画未達の場合、補助金の全額返還・一部返還を求められる場合があります。

申請までの流れ

①「認定支援機関(当事務所)」にまでご連絡ください

こちらの補助金を申請するためには、認定支援機関のサポートが必須になります。

※『認定支援機関』とは、国の認定を受けた機関で、中小企業・小規模事業者にとっての【身近な相談窓口】です。

②ものづくり補助金 初回相談(無料)

まずは初回の無料相談にお越しください。

補助金の説明、現状のヒアリング、補助金獲得に向けたアドバイス・ご提案をさせていただきます。

③申請準備(事業計画書の作成、各種書類の準備)

②のご提案にご納得いただいた場合に、申請の手続きにとりかかります。

ものづくり補助金申請、ご支援内容・料金

 支援内容 料金 
ものづくり補助金 初回相談  無料(交通費に関しては、実費請求)
事業計画に関するアドバイス 
(実現性、採算性、新規性、社会性の確認)

 着手金: 10万円(税別)
採択成功報酬:10%(税別)

ものづくり補助金 事業計画書作成支援
(審査ポイントに基づいたカスタマイズ実施)
 4 ものづくり補助金 申請関連資料のチェック、
補足資料準備に関するアドバイス
 5 認定支援機関支援確認書の作成
 6 その他、金融機関との調整(必要に応じて)
 

そのほか、創業時に狙える補助金とは?

新たに創業(第二創業を含む)を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を助成するために「創業促進補助金」という補助金があります。

創業促進補助金は新たな需要や雇用の創出等を促し、日本経済を活性化させることを目的としています。

創業促進補助金の概要

(1)創業者

補助該当者:新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業希望者や創業者
補助対象経費:店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部

受給額:最大200万円

(2)第2創業者

補助該当者:事業継承を契機に既存の不採算部門を廃業し、新分野に挑戦する等の第2創業者
補助対象経費:人件費や設備費等(廃業登記や法手続き費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部

受給額:最大1,000万円

補助金等、創業時の資金調達支援は当事務所まで!

従来まで創業促進補助金の申請は、国が認定する「経営革新等支援機関」の支援を受けることが必須とされておりました。
※2016年度の公募では必須要件ではありませんでした

「経営革新等支援機関」とは、専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた専門家のことです。

当事務所は「経営革新等支援機関」に認定を受けている事務所ですので、創業促進補助金について最新情報を知りたい方、資金調達にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

>>「経営革新等支援機関」の詳細はコチラ

補助金サポート料金

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